社会保障制度に関するスペシャリスト

(社会保険労務士の仕事内容)

社会保険労務士の仕事を大きく言うと社会保障制度に関する法律の専門家とでも言えるでしょうか。
社労士が主に扱う法律は、「労働基準法」や「雇用保険法」、「健康保険法」などですが、それらの法律は国民が健康で安定した生活をするために作られたもの。
それらの社会保障制度がスムーズに行われるように働くのが、社会保険労務士なのです。

最近は、年金改革や年金問題のおかげで社会保険労務士が注目を浴びる機会も増えてきました。おかげで、社労士というと“年金のプロ”や“年金相談のコンサルタント”というようなイメージが定着しつつあるかもしれませんが、実際の仕事内容は少し違っています。
私の場合もそうですが、世の中の一般的な社労士さんの主な仕事内容は以下のようなものではないでしょうか。

●社会保険・労働保険の加入手続きなどの書類作成や提出代行(1号・2号業務)
●企業の就業規則作成や給与計算など帳簿・書類の作成(1号業務)
●人事労務管理に関するコンサルタント(3号業務)


上記の2つの仕事は1号業務、2号業務といって、労働社会保険に関する法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成や申請する業務のこと。1号・2号業務は、社労士の独占業務となっています。
具体的には、厚生年金や健康保険、労働保険などの加入手続き、手当金や給付金の請求、保険・年金の毎月の給付額算定など、細かな事務処理能力が問われる仕事です。
それらの各種手続き業務は、総務や経理担当者が行っている会社も多いと思いますが、なかなか煩雑な作業が必要となるので、これらの仕事をアウトソーシングしてコスト削減を図っている企業もあります。 このような場合、ほとんどの企業は開業している社労士と顧問契約をして、月々報酬が支払われるという形を取っており、この顧問契約によるコンサルタント報酬が、開業社労士の収入の柱となっていくのです。

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